著しく不適当な工事および委託業務を行う業者への処置について

 

著しく不適当な工事および委託業務を行う業者への処置について
 

 佐賀市および佐賀市上下水道局は、著しく不適当な工事および委託業務を行なう業者への措置を定めています。

  この措置は、著しく不適当な工事および委託業務を行う業者に対して、指導、警告を行います。

      


(工事の施工、管理および業務委託の履行において著しく不適当と認められる場合の措置について)

(1)監督員(委託業務については担当者)は、「別表」に基づいて、現場代理人の職務執行または受注者の工事の施工、管理および業務委託の履行において「著しく不適当と認められる場合」は担当課長へ、その理由を付して報告する。

(2)「著しく不適当と認められる場合」の判断は、「別表」に該当する内容のものが1項目でもなり、あるいはそれに準じる内容のものが1項目でもあり、工事に支障をきたす恐れが認められた場合を「著しく不適当と認められる場合」とする。
 委託業務の履行についても「別表」の考査項目に照らして「著しく不適当と認められる場合」を判断する。

(3)担当課長は報告があった場合は直ちに事実関係を調査し、必要と認められる場合には、受注者に対して指導書により必要な処置を講じるように請求する。
 受注者に対して指導書により必要な処置を講じるよう請求した場合には、財務課長へ連絡を行う。

(4) 受注者は指導書により必要処置の請求があった場合は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から、10日以内に担当課長に通知する。

(5)担当課長は受注者からの通知がなされない場合、あるいは通知がなされても工事の施工、管理および業務委託の履行において、改善がなされない場合は、警告書により必要な処置を講じるように請求する。
 警告書については、他部局において警告書が出されていないか確認するために財務課へ合議を行う。
 また、警告書を通知する場合は、指名回避の処置を行う。

※監督員(担当者)、担当係長、担当課長はいずれも佐賀市及び佐賀市上下水道局職員

 

関連資料

 

 ・別表