「賃金変動に対する工事請負契約約款」の運用について

 佐賀市上下水道事業管理者が発注する工事の「賃金等の変動に対する佐賀市建設工事請負契約約款第25条第6項」の運用について、下記のとおり取り扱うこととなりましたのでお知らせします。

 

1.対象範囲 ⇒ 工事のみ(市工事契約約款第25条第6項の運用)

  賃金水準の変更がなされたとき、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議をした日以降の残工期が2か月以上あるもの。

  ※継続費や繰越案件の場合は、該当する可能性があります。


2.請負代金額の変更

  当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する 請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。 (計算方法については、別添のとおり)

 

3.協議の請求期限

  直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまで

 

※請求様式や計算方法については、下記のファイルをご覧ください。


 〇請求様式 

 〇計算方法について

 フロー図