令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、下水道使用料においても、改正後の税率が適用されます。
10月1日以前から、下水道を継続してご利用いただいているお客様については、法の経過措置により、水道の12月検針以降から、10%の適用となります。なお、10月1日以降に新たに使用を開始されるお客様については、当初から10%の適用となります。
〇料金算定期間の初日が10/1以前(上図①②の場合)は、消費税及び地方消費税8%が適用されます。
〇料金算定期間の初日が10/1以降(上図の③の場合)は、消費税及び地方消費税10%が適用されます。
使用水量 | 料金速算式(下水) (単位:円) | |
一般用 | 20m3まで | 2,420 |
21m3~ 40m3 | 195.8 × 使用水量(m3) - 1,496 | |
41m3~ 60m3 | 207.9 × 使用水量(m3) - 1,980 | |
61m3~100m3 | 220.0 × 使用水量(m3) - 2,706 | |
101m3~200m3 | 257.4 × 使用水量(m3) - 6,446 | |
201m3~ | 317.9 × 使用水量(m3) - 18,546 |
〇料金算出後の円未満は切捨てとなります。
下水道(公共下水道、農業集落排水処理施設)をご使用になりますと、使用料がかかります。
使用料額は、関連ファイルをご参照ください。
支払方法
原則として、各水道事業所(※)から請求されます。各水道事業所へお支払いください。
上水道をご利用の場合は、水道料金と合算して請求され、水道料金で口座振替の登録がある場合、下水道等の使用料も自動的に同じ口座からの振替となります。
※佐賀市上下水道局 【佐賀地区、大和地区、富士地区、諸富地区】 ☎ 0952-33-1313
佐賀東部水道企業団【川副地区、東与賀地区】 ☎ 0952-30-6212
西佐賀水道企業団【久保田地区】 ☎ 0952-68-2225
ご使用の開始、休止などの際には、届出が必要です。様式は関連ファイルをご参照ください。
転出、転入などの場合
各水道事業所(※)へ上水道について届出てください。同時に下水道等についても届出があったものとみなします。
新規で下水道等へ接続した場合
工事完了時に、使用開始の届出が必要です。
使用開始等の届出と、地下水等使用の届出が必要です。
使用者が事業所様の場合、地下水等を実測するための工事や手続きが必要ですので、事前にお問合せください。
使用廃止の届出が必要です。添付書類は2点です。
過去の使用分にさかのぼっての廃止処理はできません。
添付書類の状況写真が間に合わない場合などは、事前にご相談ください。
2か月下水道使用料早見表10%(PDF) 1か月下水道使用料早見表10%(PDF) ※水道料金と共通
下水道使用(開始、休止、廃止、再開)届書(ワード:27.0KB)
地下水の認定汚水量(PDF:32.0KB)
佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 管理一係 0952-33-1313
メールアドレス: gyomu.sui@city.saga.lg.jp