漏水に伴う水道料金の減免について

メーター以降での漏水があり、漏水箇所が地下や壁の中など発見が難しい場所である場合、水道料金を一部軽減する制度があります。
水道料金の減免を行うには申請が必要です。佐賀市指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修繕完了後の90日以内に、「水道料金減免申請書」をご提出ください。
なお、漏水の場所により減免の対象とならない場合がありますのでご注意ください。

〇漏水減免の要綱(PDF)

 上水道(PDF)

 下水道(PDF)

漏水に伴う水道料金減免申請の流れ

  1. 佐賀市指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修理
  2. 佐賀市上下水道局業務課に「水道料金減免申請書」の提出
    佐賀市指定給水装置工事事業者の修理完了証明が必要になります。
  3. 水道料金の減免決定後に「水道料金変更のお知らせ」を送付いたします。
    減免の対象となった水道料金を既にお支払いになっている場合は、減額となった金額を還付いたします。 

水道料金減免申請書

 Excelファイル

 PDFファイル

※漏水状況及び施工日が確認できる [施工前] [施工後] の写真を添付してください。

※漏水修理完了後、90日以内に申請しない場合は、減免できません。

漏水修繕遅延理由書

漏水の事実を知り、又は点検時に漏水を指摘されたにもかかわらず、修理その他の処理を120日以上怠った場合は、減免できません。ただし、正当な理由があると認められた場合は、減額できることもありますので、下記の書類をご提出ください。

 Wordファイル

 PDFファイル

漏水による減免ができない場合

下記の場合漏水による減免ができませんので、ご注意ください。

  1. トイレ、給湯器、太陽熱温水器などの器具からの漏水の場合。
  2. 漏水していることを把握しておりながら、修繕を行わない場合。
    器具からの漏水などの場合、下水道使用料のみ減免可能な場合があります。 

漏水減免の対象期間

漏水があった使用期間(定期の検針期間)の1期(2か月)が減免対象となります。
ただし、漏水があった使用期間が検針日をまたがる場合は、最大で2期(4か月)が減免対象となります。

 

問い合わせ先

漏水に伴う水道料金の減免については、佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 管理一係 

電話番号:0952-33-1313へご連絡ください。