メーター以降での漏水があり、漏水箇所が地下や壁の中など発見が難しい場所である場合、水道料金を一部軽減する制度があります。
水道料金の減免を行うには申請が必要です。佐賀市指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修繕完了後の90日以内に、「水道料金減免申請書」をご提出ください。
なお、漏水の場所により減免の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
〇漏水減免の要綱(PDF)
※漏水状況及び施工日が確認できる [施工前] [施工後] の写真を添付してください。
※漏水修理完了後、90日以内に申請しない場合は、減免できません。
漏水の事実を知り、又は点検時に漏水を指摘されたにもかかわらず、修理その他の処理を120日以上怠った場合は、減免できません。ただし、正当な理由があると認められた場合は、減額できることもありますので、下記の書類をご提出ください。
下記の場合漏水による減免ができませんので、ご注意ください。
漏水があった使用期間(定期の検針期間)の1期(2か月)が減免対象となります。
ただし、漏水があった使用期間が検針日をまたがる場合は、最大で2期(4か月)が減免対象となります。
漏水に伴う水道料金の減免については、佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 管理一係
電話番号:0952-33-1313へご連絡ください。