工事現場に配置される技術者の効率的な運用について

工事現場に配置される技術者(現場代理人・主任技術者)の効率的運用

平成26年4月1日 適用

 佐賀市及び佐賀市上下水道局では、建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する「現場代理人の常駐義務」について、社会情勢に応じて継続的な緩和措置を講じてきたが、経済対策事業によって技術者が不足していること。また、通信手段の発達により、発注者との連絡体制が強化されたことや、担い手の確保が困難な建設業者の施工体制の合理化に配慮する必要性が考えられる。これらに対応するため、一定の要件を満した場合に限り現場代理人の常駐義務緩和措置の適用期間の延長をしました。

 また、入札不調対策として技術者の効率的運用を図る観点から建設業法第26条で定めている主任技術者について一定の要件を満たす場合の緩和措置運用の適用期間の延長をしましたのでお知らせします。
関係者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。 

○関連ファイル

 工事現場に配置される技術者(現場代理人・主任技術者)の効率的な運用

 現場代理人兼任届出書

 主任技術者の兼務承認申請書(様式1)