佐賀市上下水道事業管理者が発注する工事請負契約に係る労働環境の確認に関する要綱を平成26年6月2日付で改正しました。
1 改正内容
労働環境チェックシートの原本の保管部署を、工事担当課から財務課に変更する。
2 施行期日等
この要綱は、平成26年6月2日から施行する。
施行の日前に提出された労働環境チェックシートについては、改正後の要綱第5条第4項の規定を適用することができる。
※詳細は下記要領をご確認ください。
佐賀市上下水道事業管理者が発注する工事請負契約に係る労働環境の確認に関する要綱(H26.6.2)
最低労働賃金単価(令和 6年3月20日以後に公告等を行う案件から適用)
最低労働賃金単価(令和 5年3月20日以後に公告等を行う案件から適用)
最低労働賃金単価(令和 4年3月20日以後に公告等を行う案件から適用)
最低労働賃金単価(令和 3年3月20日以後に公告等を行う案件から適用)
最低労働賃金単価(令和 2年3月20日以後に公告等を行う案件から適用)
最低労働賃金単価(平成31年3月20日~令和 2年3月19日までに公告等を行う案件)
最低労働賃金単価(平成30年3月20日~平成31年3月19日までに公告等を行う案件)
最低労働賃金単価(平成29年3月 1日~平成30年3月19日までに公告等を行う案件)
最低労働賃金単価(平成28年2月10日~平成29年2月28日までに公告等を行う案件)
最低労働賃金単価(平成27年2月10日~平成28年2月 9日までに公告等を行う案件)
最低労働賃金単価(平成26年2月10日~平成27年2月 9日までに公告等を行う案件)
佐賀市上下水道局 財務課 契約検査係
〒849–8558 佐賀市若宮三丁目6番60号 電話番号:0952-33-1331