令和8年8月1日施行の佐賀市建設工事請負契約約款改正に伴い、入札時及び契約時に内訳書を提出する際、以下の項目の記載が義務付けられます。
【追加項目】(以下、「材料費等」という。)
「材料費」「労務費」「安全衛生経費」「建退共掛金」「法定福利費」
※令和8年8月1日以降に、公告又は指名する建設工事については、入札時及び契約時に提出する内訳書に記載が必要ですので、ご注意ください。
(1)対象案件
令和8年8月1日以降に公告又は指名する建設工事案件
(2)提出が必要な書類
・材料費等が明示された工事費内訳書(入札時提出)
・材料費等が明示された請負代金内訳書(契約時提出)
(3)入札時の取扱いについて
1. 工事費内訳書に材料費等の記載がない場合でも、当面の間、「無効」としない(暫定措置)。
2.「材料費」「労務費」「安全衛生経費」「建退共掛金」については、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限り、以下のように記載可。
(※ 法定福利費は、従前より見積の明示を求めているため取扱いの対象外)
・すべてを計上できない場合、「計上不可」と記載。
・一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し「一部計上」と記載。