1.佐賀市調査・設計等業務委託契約約款の改正内容
(1) 契約の保証及び前払金保証について、電磁的記録により発行された保証証書等の提出を可能とする。【第4条、第35条、第36条関係】
※ 書面の保証証書に代わり、電子証書での提出が可能になります。
(2)充当の順序を指定する相殺条項を追加する。【第52条関係】
【契約金額が80万円を超えるとき】
1.委託契約書 (①及び②を袋とじにして、2部提出してください。)
①委託契約書(R6.12.16以降契約する案件)
【参考】委託契約書(R6.7.20 からR6.12.15 までに契約する案件)
3.技術者等届出書(R5.4~)
4.契約保証金 ※契約金額が300万円以上の場合に必要です。
契約金額の10分の1以上の保証が契約時に必要となります。現金による納付をご希望の方は、納付書を発行いたしますので、事前にご連絡ください。
【契約金額が80万円を超えないとき】 ※2、3については、80万円を超えるときに準じて提出してください。
1.請書(R2.4~)
2.業務予定表
3.技術者等届出書
※契約保証金は免除となります。