佐賀市水洗便所改造資金融資あっせん・利子補給制度

佐賀市水洗便所改造資金融資あっせん・利子補給制度

下水道への接続をお願いします

くみ取り便所の場合

3年以内に水洗便所への改造を行い下水道に接続しなければならない。(下水道法第11条の3)  

合併式浄化槽、単独浄化槽 

遅滞なく下水道に接続しなければならない。(下水道法第10条第1項)


下水道接続を行わないと、いつまでも近所の側溝・水路が汚れ、臭いの発生など周辺の方々に迷惑をかけることになります。
早めの下水道接続工事のご検討をお願いします。

水洗便所への改造工事は、「佐賀市排水設備指定工事店」にご依頼ください。

専門的な技術を伴いますので、「佐賀市排水設備指定工事店」でないと行えません。
(工事店リストについては、業務課管理二係までお問い合わせください。)

 

工事の資金調達でお困りの方は…「佐賀市水洗便所改造資金融資あっせん制度」をご利用ください。

連帯保証人(1名)が必要ですが、低利子の融資あっせん制度があります。
(詳細につきましては、業務課管理二係までお問い合わせください。)

 

水洗便所改造資金の融資あっせん制度

融資あっせん額

  • くみ取り便槽1カ所、または、浄化槽1基につき60万円以内。
  • トイレが2カ所以上の場合は、2カ所目から上記金額に30万円/基を加算した額以内。(限度額…200万円)

融資条件

  • 利 率  1.3%(平成27年度5月1日改定)
  • 償還期間は、5ヵ月 〜 最高42ヵ月
  • 償還方法は、融資を受けた翌月からの元利金等割償還(繰上償還可)

【償還参考例】※下記は参考例であり貸付条件により増減することがあります。

  融資額 償還期間 償還月額 償還総額 利子総額
例1 60万円 42ヵ月 14,620円 614,079円 14,079円(1)
例2 40万円 42ヵ月 9,747円 409,386円 9,386円(2)

融資時期

  • 工事が完了し、工事完了検査合格後

融資あっせん要件

  1. 既設便所を改造し、下水道に接続する者
  2. 建築物の所有者または改造工事について所有者の同意を得た者
    償還能力がある者
  3. 改造工事費を一時に負担することが困難である者
  4. 連帯保証人を1名たてること(同居家族不可。市内又は近隣で独立して生計を営んでいる者)
  5. 市税、下水道受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

融資の手続

  1. 「佐賀市排水設備指定工事店」から、排水設備工事を任せる業者を選ぶ。
    (数社から見積りを取り、比較検討して選んでください。)
  2. 指定工事店が決まったら、工事店に融資あっせん制度を利用したいことを申し出て、「融資あっせん申請書」を受け取る。 
  3. 申請書に必要事項を記入、署名・押印(実印)して、添付書類を付けて工事店に渡す。 【添付書類】 (申請者・連帯保証人共通)
    ・申請者本人及び連帯保証人のそれぞれの
    (1)「印鑑登録証明書」(2)「市県民税と固定資産税(前年度分)の納税証明書」
     

工事完了検査後、数日して「融資あっせん決定通知書」が届きます。
金融機関が必要とする書類と「融資あっせん決定通知書」と「検査済み証(完了検査時に市が発行した書類)」を添えて、各金融機関で融資手続を行う。
(事前に予定している金融機関に手続に必要なもの等を確認しておいてください。) 


融資提携金融機関 

 

融資あっせんの注意点

  • 金融機関の審査において、融資が実行されない場合があります。
  •  申請書類は、工事着工前に確認申請書と同時に工事店を通じて申請していただきます。融資の要件を満たしているかを確認した後、工事の着手となります。

 

関連ダウンロード

融資あっせん申請書

誓約書

申請書チェックシート


  問い合わせ先

佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 管理二係 電話番号:0952-33-1313

メールアドレス:gyomu.sui@city.saga.lg.jp