公道に布設している配水管から分岐し、各家庭に引き込まれた給水管や給水用具を「給水装置」と呼び、個人の財産です。
給水装置は衛生上、重要な設備であるため、水道法により指定給水装置工事事業者以外が工事を行うことができないと定められています。
家屋の新築や増改築などに伴い給水装置(水道)工事を行う場合は、以下の一覧表の中から佐賀市の指定給水装置工事事業者を選定して、上下水道局に申請をしてください。
※実際の申請は、工事事業者が代理で行います。
※上下水道局では、工事事業者の選定について、2~3者からの見積もりをもらってからの選定をおすすめしています。
※工事事業者選定に迷われた場合は、工事組合からの紹介を受けることもできます。
佐賀市管工事協同組合 (佐賀市卸本町3番30号) (TEL:0952-32-3100)
佐賀市上下水道局では、ご家庭の給水装置工事が、法令で定める構造、材質、使用工具などの基準に適合して施工されることを確保するため、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を、水道法の規定により、給水装置工事事業者として指定しています。
※指定給水装置工事事業者以外で工事を行った場合は、違反工事となりますので、ご注意ください。
佐賀市上下水道局 下水プロジェクト推進部 給排水設備課 給排水設備係
電話番号:0952-33-1333
メールアドレス: kyuhaisui.sui@city.saga.lg.jp