佐賀市及び佐賀市上下水道局では、建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する「現場代理人の常駐義務」について社会情勢に応じて継続的な緩和措置を講じてきました。今後も、担い手の確保が困難な建設業者の施工体制の合理化に配慮する必要があり、また一方では、通信手段の発達により発注者との連絡体制が強化されたこと等に伴い、一定の要件を満した場合に限り、現場代理人の常駐義務緩和措置や、建設業法第26条で定めている主任技術者の選任の緩和措置の運用を行っております。
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