専用水道について

専用水道設置者及びこれから専用水道設置者になられる皆さまへ

令和2年4月1日より「佐賀市専用水道に関する取扱要綱」が施行されます。

専用水道の適正な維持管理を目的とする「佐賀市専用水道に関する取扱要綱」が、令和2年4月1日から施行されます。

これに伴い「佐賀市専用水道の手引き」を作成しましたので、専用水道設置者及びこれから専用水道設置者になられる皆さまには確認していただくようお願いいたします。

 

専用水道設置の手続きについて

 1.布設工事(新設、増設、改造)をする場合は、少なくとも工事に着工する30日前までに、様式第1号「専用水道布設工事確認申請書」に関係書類を添えて提出してください。また、申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに、様式第5号「専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書」に関係書類を添えてを提出してください。

2.給水を開始する場合は、工事が完了し給水を開始する前に様式第6号「専用水道給水開始届出書」様式第6号別紙「施設検査成績書」に関係書類を添えてを提出してください。

3.既存水道が専用水道の要件を満たすこととなった場合は、様式第4号「専用水道届出書」に関係書類を添えて提出してください。

4.水道技術管理者を設置または変更する場合は、速やかに、様式第7号「専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書」様式第7号別紙「水道技術管理者履歴書」に関係書類を添えて提出してください。

5.水道の管理に関する技術上の業務を委託した場合は、様式第8号「専用水道業務委託届出書」に関係書類を添えて提出してください。また、業務委託の契約内容を変更したときは、様式第10号「専用水道業務委託変更届出書」を、業務委託契約が失効したときは、様式第9号「専用水道業務委託失効届出書」を速やかに提出してください。

6.専用水道を廃止した場合は、様式第11号「専用水道廃止(休止)届出書」を提出してください。

 

関連ファイル

 佐賀市専用水道に関する取扱要綱(PDF)

 佐賀市専用水道の手引き(PDF)(令和4年7月12日変更)

 

問い合わせ先

佐賀市上下水道局 給排水設備課 給排水設備係

電話番号:0952-33-1333

メールアドレス:kyuhaisui.sui@city.saga.lg.jp