1.佐賀市建設工事請負契約約款の改正内容
(1) 契約の保証及び前払金保証について、電磁的記録により発行された保証証書等の提出を可能とする。【第4条、第35条、第36条関係】
(2)災害応急対策又は災害復旧に関する工事における不可抗力による損害については、発注者が損害合計額の全てを負担するものとする。【第30条関係】
(3)充当の順序を指定する相殺条項を追加する。【第55条関係】
1.建設工事請負契約書 (2部)
次の①から④の順に袋とじにしてください。
①建設工事請負契約書(R6.12.16 以降契約する案件)
【参考】建設工事請負契約書(R6.7.20 からR6.12.15 までに契約する案件)
※「5 工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯」
特記仕様書又は現場説明書等に工事を施工しない日及び時間帯の定めがあるときは記載してください。
※ 令和5年6月1日以降に公告又は指名を行った案件から「8 建設発生土の搬出先等」の項目を追加します。
「建設副産物に関する特記仕様書」に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定めますので、「特記仕様書の
とおり」と記載してください。
②解体工事等明細書 ※甲・乙・丙のうち該当する工事のものを必ず綴じこんでください。
・甲 ・・・ 建築物に係る解体工事
・乙 ・・・ 建築物に係る新築工事等
・丙 ・・・ 建築物以外のものに係る工事
④労働環境特記事項 (予定価格が5000万円以上の工事につきましては、この書類も袋とじしてください。)
※ 詳しくは下記の要綱をご確認ください。
佐賀市上下水道事業管理者が発注する工事請負契約に係る労働環境の確認に関する要綱
2.仲裁合意書(R6.12.16 以降契約する案件)(2部・両面印刷)
【参考】仲裁合意書(R6.7.20 からR6.12.15 までに契約する案件)(2部・両面印刷)
3.工程表 ※統一様式(1.3.4)
4.現場代理人等通知書(様式は3.工程表のところの統一様式内)
現場代理人は、他の工事や業務委託との重複はできませんので、注意してください。ただし、兼任が可能となる要件を満たす場合は除きます。
※ 兼任する場合は、現場代理人等通知書と現場代理人兼任届出書を提出してください。
5.経歴書(様式は3.工程表のところの統一様式内)
以下の書類を添付してください。
※ 現場代理人:雇用関係を証明する書類(被保険者証等)の写し
※ 主任技術者又は監理技術者:資格を証明する書類の写し
雇用関係を証明する書類(被保険者証等)の写し
6.契約保証金 ※請負金額が300万円以上の場合に必要です。
現金による納付をご希望の方は、納付書を発行いたしますので、事前にご連絡ください。
7.建退共の掛金収納書(様式は3.工程表のところの統一様式内)
自社の雇用労働者だけでなく、下請業者の雇用労働者も対象となるので注意してください。 ただし、特定退職金共済制度、中小企業退職金制度などに加入している等の理由により掛金を収める必要がない場合は、収納書の代わりに「建退共を購入しない理由書」を提出してください。
8.法定福利費を明示した内訳書
次の(1)または(2)のいずれかの資料を提出してください。
(1) 入札時に提出した内訳書に法定福利費を追記した資料 (自社の独自様式可)
(2) 工事費内訳書 次の様式を使用してください。
(様式)工事費内訳書(営繕工事) (記載例)工事費内訳書(営繕工事)
(様式)工事費内訳書(営繕工事以外) (記載例)工事費内訳書(営繕工事以外)
契約金額が80万円を超えないときは、上記の建設工事請負契約書に代えて、請書により契約することができます。この場合、解体工事等明細書、建設工事請負契約約款、仲裁合意書は必要ありません。また、提出部数は1部です。
2.工程表
3.現場代理人等届出書
4.経歴書
5.建退共の掛金収納書
※2~5の書類については、契約金額が80万円を超えるときに準じて提出してください。
佐賀市上下水道局 水循環部 財務課 契約検査係
〒849-8558 佐賀市若宮三丁目6番60号 電話番号:0952-33-1331