「福祉用」の水道料金について
- 『第1種社会福祉事業』を行っている社会福祉事業所でご使用になっている水道料金につきましては、佐賀市
水道事業給水条例に基づき『福祉用』料金〔1立方メートルにつき95円(税抜)〕が申請以降の水道料金に適用されます。
- 1つの水道メータに対し『第1種社会福祉事業』と『第2種社会福祉事業』が混在している事業所の場合は、
「福祉用料金に係る水道使用量の算定基準を定める要綱」に基づき、『福祉用』料金を割合で認定します。
福祉用の水道料金の適用については、お客様(代表者等)からの申請が必要となります。
対象施設
社会福祉法に規定する『第1種社会福祉事業』にご使用になる社会福祉事業所の水道料金
申請方法
- 福祉用認定申請書
wordファイル
pdfファイル
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し(直近3カ月以内)
- 運営法人の定款(運営規定)の写し(直近のもの)
期間
佐賀市上下水道局で申請を受理した日以降の水道検針分からの適用となります。
※なお、下水道使用料は『福祉用』の用途がありませんので、一般用と同様になります。
問い合わせ先
佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 管理一係 電話番号:0952-33-1313