市営浄化槽使用料について(税率10%)

市営浄化槽の使用料額のご案内、使用開始や休止の際の届書様式はこちらです。 

使用料

市営浄化槽をご使用になりますと、使用料がかかります。使用料の額は、関連ファイルをご参照ください。

支払方法

原則として、各水道事業所(※)から請求されます。各水道事業所へお支払いください。

上水道をご利用の場合は、水道料金と合算して請求され、水道料金で口座振替の登録がある場合、市営浄化槽使用料も自動的に同じ口座からの振替となります。

※佐賀市上下水道局【佐賀地区、諸富地区、大和地区、富士地区、三瀬地区、久保田地区】 ☎ 0952-33-1313

 佐賀東部水道企業団【川副地区、東与賀地区】 ☎ 0952-30-6212

使用の際の届出

ご使用の開始、休止などの際には、届出が必要です。様式は関連ファイルをご参照ください。

上水道をご利用の方

転入、転出などの場合

各水道事業所(※)へ上水道について届出てください。同時に市営浄化槽についても届出があったものとみなします。
既存の浄化槽を市へ帰属した場合、または新規で市営浄化槽を設置した場合
帰属した時、または宅内からのつなぎ込みの工事完了時に、佐賀市上下水道局に使用開始の届出が必要です。

地下水等をご利用の方

転入、転出、帰属、新規設置のいずれの場合でも、使用開始の届出が必要です。

市営浄化槽の機能を休止、廃止する場合
個別に対応いたします。給排水設備課浄化槽係へご連絡ください。
浄化槽係 電話番号:0952-34-5047

 

関連ファイル

 市営浄化槽使用料(10%)(PDF)

 市営浄化槽 使用(開始、休止、廃止、再開)届書(ワード:47.0KB)

  

問い合わせ先

佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 管理一係 電話番号:0952-33-1313

メールアドレス:gyomu.sui@city.saga.lg.jp