市営浄化槽使用料について

市営浄化槽をご利用になりますと、使用料がかかります。

使用料は関連ファイルをご参照ください。
また、使用開始や休止の際の届書様式をこちらに掲載しています。

下水道使用料改定のお知らせ

暮らしを支える安全安心な下水道を維持するため下水道使用料を改定します。

現在、下水道を取り巻く状況は、使用料収入の減少、物価高騰などによる費用の増加と、大変厳しい状況にありますが、今後も安定的に下水道をお使いいただくために、この改定に至りました。

市民のみなさまにはご負担をおかけすることになりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

新使用料の実施時期

令和8年7月1日施行

新使用料への移行と値上げ分の減免について

使用期間の初日が施行日(令和8年7月1日)以後の分から新使用料へ移行しますが、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して値上げ分を6か月間減免しますので、実質的に新使用料をご負担いただくのは、令和9年4月請求分からとなります(公的機関を除く)。
※川副町については、検針・請求日の関係で令和9年3月請求分からとなります。
なお、水道料金は現行の金額のままとなります。

市営浄化槽使用料表

現行(税込・2か月使用料)

改定後(税込・2か月使用料)

支払方法

原則として、下記の各水道事業所から請求されます。各水道事業所へお支払いください。
上水道をご利用の場合は、水道料金と合算して請求され、水道料金で口座振替の登録がある場合、市営浄化槽使用料も自動的に同じ口座からの振替となります。

  • 佐賀市上下水道局【佐賀地区、諸富地区、大和地区、富士地区、三瀬地区、久保田地区】(電話:0952-33-1313)
  • 佐賀東部水道企業団【川副地区、東与賀地区】(電話:0952-30-6212)

使用の際の届出

ご使用の開始、休止などの際には、届出が必要です。様式は関連ファイルをご参照ください。

上水道をご利用の方

転入、転出などの場合

下記の各水道事業所へ上水道について届け出てください。同時に市営浄化槽についても届出があったものとみなします。

  • 佐賀市上下水道局【佐賀地区、諸富地区、大和地区、富士地区、三瀬地区、久保田地区】(電話:0952-33-1313)
  • 佐賀東部水道企業団【川副地区、東与賀地区】(電話:0952-30-6212)

既存の浄化槽を市へ帰属した場合や新規で市営浄化槽を設置した場合も、帰属した時、または宅内からのつなぎ込みの工事完了時に、佐賀市上下水道局へ使用開始の届出が必要です。

地下水等をご利用の方

転入、転出、帰属、新規設置の場合

いずれの場合も佐賀市上下水道局へ使用開始の届出が必要です。
市営浄化槽の機能を休止、廃止する場合は個別に対応いたしますので、給排水設備課浄化槽係へご連絡ください。
佐賀市上下水道局 給排水設備課 浄化槽係
電話:0952-34-5047

関連ファイル

市営浄化槽使用料表(現行)(PDF)

市営浄化槽使用料表(改定後)(PDF)

 市営浄化槽 使用(開始、休止、廃止、再開)届書(ワード:47.0KB)

問い合わせ先

佐賀市上下水道局 業務課 管理一係
電話:0952-33-1313
メールアドレス:gyomu.sui@city.saga.lg.jp