使用料は関連ファイルをご参照ください。
また、使用開始や休止の際の届書様式をこちらに掲載しています。
暮らしを支える安全安心な下水道を維持するため下水道使用料を改定します。
現在、下水道を取り巻く状況は、使用料収入の減少、物価高騰などによる費用の増加と、大変厳しい状況にありますが、今後も安定的に下水道をお使いいただくために、この改定に至りました。
市民のみなさまにはご負担をおかけすることになりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
令和8年7月1日施行
使用期間の初日が施行日(令和8年7月1日)以後の分から新使用料へ移行しますが、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して値上げ分を6か月間減免しますので、実質的に新使用料をご負担いただくのは、令和9年4月請求分からとなります(公的機関を除く)。
※川副町については、検針・請求日の関係で令和9年3月請求分からとなります。
なお、水道料金は現行の金額のままとなります。



原則として、下記の各水道事業所から請求されます。各水道事業所へお支払いください。
上水道をご利用の場合は、水道料金と合算して請求され、水道料金で口座振替の登録がある場合、市営浄化槽使用料も自動的に同じ口座からの振替となります。
ご使用の開始、休止などの際には、届出が必要です。様式は関連ファイルをご参照ください。
下記の各水道事業所へ上水道について届け出てください。同時に市営浄化槽についても届出があったものとみなします。
既存の浄化槽を市へ帰属した場合や新規で市営浄化槽を設置した場合も、帰属した時、または宅内からのつなぎ込みの工事完了時に、佐賀市上下水道局へ使用開始の届出が必要です。
いずれの場合も佐賀市上下水道局へ使用開始の届出が必要です。
市営浄化槽の機能を休止、廃止する場合は個別に対応いたしますので、給排水設備課浄化槽係へご連絡ください。
佐賀市上下水道局 給排水設備課 浄化槽係
電話:0952-34-5047
市営浄化槽 使用(開始、休止、廃止、再開)届書(ワード:47.0KB)
佐賀市上下水道局 業務課 管理一係
電話:0952-33-1313
メールアドレス:gyomu.sui@city.saga.lg.jp