(1)入居戸数の変更について
入居戸数の変更について、これまで5月と11月に申請時期を限定していましたが、平成31年4月から申請時期を緩和し、時期を限定せずに年に2回まで申請できるようになりました。
建物の入居実態に合わせてご申請ください。ただし、一度、入居戸数を変更すると、2か月ごとの水道料金のご請求の3期分は、再度、入居戸数を変更することはできません。
(2)申請方法の変更について
これまでは佐賀市上下水道局に直接来局していただくことで申請していただいておりましたが、平成31年4月からは来局されずに郵送で申請できるようになりました。
(3)様式の軽微な変更について
平成31年4月から、各様式の軽微な変更を行いました。4月以降に申請される方は、ページ下部の添付ファイルを再度ダウンロードし、ご利用ください。
アパート・マンションなどの建物で上下水道局が設置した1個の局メータで建物全体の使用水量を計算している場合、その使用水量を申し出があった入居戸数で均等に使用したものとして計算したそれぞれの上・下水道料金(以下、「水道料金等」といいます。)を合算して算定する方法です。
これは、一括でのお支払いと戸別でのお支払いとの料金負担の格差を解消するための制度です。
ただし、市営浄化槽使用料については、均等割計算の対象とはなりません。
なお、この制度はお客様(建築物を管理される方、または代表者)からの申請により適用しています。
※この均等割一括計算での料金算定は使用水量及び世帯数により『有利』になる場合と『不利』になる場合がありますので、今後の使用水量及び世帯数を考慮したうえで申請してください。
共同住宅の均等割計算の特例料金については、以下の要件を満たすことが条件となります。
① 住居 : 各戸ごとに居室、台所、便所、浴室等を有すること。
事業所 : 区分された各事業所ごとに事務室、給湯室、便所等を有すること。
※寮等については、独立して使用されている1居室を1戸とみなし、各戸均等に使用したものとして
算定できる。
② 専用の給水栓が設置されていること。
③ 過去、均等割計算の適用を中止してから、1年間を経過していること。
申請者が佐賀市内に居住しないとき又は管理者が必要があると認めたときは、共同住宅等の上下水道使用に関する一切の事項を処理させるために、市内に居住する代理人を選定し、代理人選定(変更)届及び代理人署名による誓約書を提出していただきます。
ただし、市内に居住する代理人を選定できない場合は、その理由を明らかにした書類を提出していただきます。
旧佐賀市地区の2か月料金として算出しています。
使用水量 | 料金計算式(速算方法) | 使用水量 | 料金計算式(速算方法) |
10m3まで | 2,300円 | 121m3~160m3 | 240円×使用水量-6,900円 |
20m3まで | 2,600円 |
161m3~6,000m3 |
270円×使用水量-11,700円 |
21m3~60m3 | 190円×使用水量-1,200円 | 6,001m3~ | 200円×使用水量+408,300円 |
61m3~120m3 | 195円×使用水量-1,500円 |
(1) 均等割一括計算を適用なし
(使用水量が20戸で223m3の場合) 270円×223m3-11,700円 48,510円×1.10=53,361円
(安)請求額53,361円
|
(2) 均等割一括計算を適用あり
(使用水量が20戸で223m3の場合) 223m3÷20戸=11.15m3 (1戸あたりの水量 小数点第3位以下切捨て) 2,600円×1.10=2,860円(1戸当たりの料金) (高)請求額57,200円
|
|
(使用水量が20戸で423m3の場合)
270円×423m3-11,700円
(高)請求額112,761円 |
(使用水量が20戸で423m3の場合) 423m3÷20戸=21.15m3 (1円未満 端数切捨て) 2.818円×1.10=3,099.8円 (1戸当たりの料金 1円未満 端数切捨て) (安)請求額61,980円 |
|
一戸として計算します。 | 20戸が均等に使用したものとして計算します。 |
新規申し出の際は次の書類を提出していただくようになります。
① 共同住宅等均等割計算申請書
② 全体の平面図
③ 住居、店舗、事務所の間取り図
④ 誓約書
⑤ 現在入居状況明細書
申請者が市内に居住しないときは、下記の書類も提出していただきます。
⑥ 代理人選定(変更)届
⑦ 代理人署名による誓約書
上下水道料金は代表者の方に隔月一括請求しますので、口座振替又は納入通知書によりお支払いください。この場合、入居者の方は申請者と連帯して納入義務を負うこととなります。
また、均等割計算の料金算定の特例はあくまで代表者(申請者)の方に対して上下水道局から請求する水道料金等の算定方法であり、各入居者の方の料金の負担割合や徴収については、代表者の方と各入居者の方とで調整していただきます。
均等割計算の適用後、下記のような変更がある場合は、確実に変更申請をお願いします。
〇入居戸数の変更
年2回(随時)に受付を行ないます。
※入居戸数を変更すると、2か月ごとの水道料金のご請求の3期分は、再度、入居戸数を変更することはできません。
(提出書類)
① 共同住宅等均等割計算変更申請書
② 現在入居状況明細書
〇申請者の変更
随時、受付を行ないます。
(提出書類)
① 共同住宅等均等割計算変更申請書
② 申請者署名による誓約書
〇代理人の申請および変更【申請者が佐賀市内に居住しない場合、要申請】
随時、受付を行ないます。
(提出書類)
① 共同住宅等均等割計算変更申請書
② 代理人選定(変更)届
③ 代理人署名による誓約書
〇建築物の大幅な構造変更の場合
随時、受付を行ないます。
(提出書類)
① 共同住宅等均等割計算変更申請書
② 変更後の全体平面図
③ 変更後の間取り図
④ 現在入居状況明細書
貯水槽の清掃を年1回以上、必要に応じて行い、その際には事前に「共同住宅等の貯水槽清掃届」を業務課給排水設備係に届け出てください。
共同住宅等均等割計算の適用は、届出日以後の検針分からとなります。以前の検針分は適用となりません。また、上記計算例のように申請対象となる建築物の入居戸数と使用水量によっては、共同住宅等均等割計算の方が高くなる場合がありますので、今後の入居戸数と使用水量を考慮された上で申請をお願いします。
この計算方法の適用基準、計算方法、および申請方法については業務課 管理一係へお問い合わせください。
佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 管理一係 電話番号:0952-33-1313