寒波による水道料金・下水道使用料の特別減免措置

 佐賀市上下水道局では、令和5年1月の寒波による漏水に伴う水道料金・下水道使用料の特別減免措置について、下記のとおり取り扱います。

◆概要

 令和5年1月24・25日の記録的な寒波により、水道管(給水管)の破裂・破損が相次ぎ、漏水の被害が多発しています。

 そこで、佐賀市上下水道局におきましては、寒波による水道管の凍結破損に伴う水道料金・下水道使用料の特別減免措置を実施します 

 減免対象

   佐賀市指定給水装置工事事業者による修繕工事完了後申請いただいたお客様が対象となります。

  • 佐賀市指定給水装置工事事業者以外又は個人で修理した場合は、上下水道局までご連絡ください。
  • 出管や給水器具からの漏水も今回に限り減免対象とします。   

 寒波による漏水減免内容

 通常ご使用水量を『推定使用水量』とし、その水量を超えた分を今回の寒波での『漏水量』とみなします。

 今回の寒波による減免は、『漏水量』の全量を減免対象とします。

 (通常とは前年同時期の使用水量または直近の使用水量です。)

 なお、漏水修理をしていても、令和5年2月検針または3月検針(令和5年1月25日を含む検針期間)の使用水量が通常の使用水量よりも少ない場合や基本水量内の場合は減免になりません。

 

 申請に必要なもの

   1.水道料金減免申請書  (EXCEL 23KB)   (PDF 113KB)

   【記入例】・指定給水装置工事事業者にて修理した場合 ➡ (指定工事店用)

        ・指定給水装置工事事業者以外にて修理した場合 ➡ (指定工事店以外用)

        ・自己修理した場合 ➡ (自己修理用)

  ・ 申請者(水道契約者)の印鑑は不要です。

  ・ 修理完了後、佐賀市指定給水装置工事事業者に水道工事完了証明の記入を依頼してください。 (工事事業者の印鑑が必要)

  ・ 佐賀市指定給水装置工事事業者以外又は個人で修理した場合は、上下水道局までご連絡ください。

   2.写真等の添付書類は、今回に限り不要。ただし、指定給水装置工事事業者以外の場合は、写真、図面又は領収書等を提出ください。

減免対象月

 今回の寒波発生(令和5年1月24~25日)を含む検針期間 

 ①  偶数月に検針をしている地区・・・・令和5年2月検針分

 ②  奇数月に検針をしている地区・・・・令和5年3月検針分 

 公共下水道接続(地下水ご利用)の事業所の寒波漏水について

 公共下水道接続の事業所で、地下水をご利用の場合、漏水した水が下水道に流入していない場合は、減免の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

 その他

  •  一時的な仮設復旧ではなく、漏水修理が完了した場合に申請いただけます。  
  •  寒波による漏水の事実を知り、又は点検時に漏水を指摘されたにもかかわらず、修理その他の処理を120日以上怠った場合は、減免できません。 

 申請先 (問い合わせ先)

 佐賀市上下水道局 業務課 管理一係(電話33-1313  FAX33-1336)