物価高騰による水道料金の基本料金の減免について

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰による家計の負担を軽減するために、水道料金の基本料金を減免します。

対象となる方は、手続き不要で減免します

佐賀市上下水道局・佐賀東部水道企業団と給水契約がある世帯・事業者

※井戸水や民営水道をご利用の方は、こちら ⇒ 物価高騰対策支援金の案内

※公的機関、基本料金がない特殊な料金体系の方は、減免の対象外です。

減免内容

基本料金を4か月分(2期分)減免します。

<1か月の基本料金(税込)>

1~5㎥:1,265円 × 4か月分(2期分)=5,060円
6㎥以上:1,430円 × 4か月分(2期分)=5,720円

対象期間

【佐賀市上下水道局の区域】

○南地区:2月検針(3月請求)、4月検針(5月請求)
○北地区:3月検針(4月請求)、5月検針(6月請求)

【佐賀東部水道企業団の区域(川副町、東与賀町)】

○東与賀町:2月検針(2月請求)、4月検針(4月請求)
○川副町:3月検針(3月請求)、5月検針(5月請求)

よくある質問

Q1:マンションで水道を使っているけど、支払っているかどうかがわからない。でも、手続きなしで減免できるの?

A1:現在水道をご利用で、上下水道局、佐賀東部水道企業団に直接お支払いされていないお客さまで、管理会社やオーナー様に共益費などの名目で水道料金も含めてお支払いしている場合には、管理会社やオーナー様に手続きをしていただきますので、お客様からの手続きは不要です。

Q2:ひとつの家屋や施設等に複数世帯が同居している場合はどうなるの?

A2:同居の状況により異なりますので、上下水道局 業務課(0952-33-1313)までご相談ください。