佐賀市では、給水装置の分岐工事等が指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の方でできます。
詳しくは、給水装置工事(分岐工事)施行についてをご覧下さい。
分岐工事等を施工する場合、指定工事業者の方は下記の要項により給水装置工事申込書を提出してください。
平成31年4月1日に施行された給水装置工事検査要綱の規定により、「自主検査報告書(様式第3号)」と「集合住宅誤接続防止チェックシート(様式第3号別表)」を完了検査前に提出していただきます。
自主検査報告書(様式第3号)は、集合住宅の完了検査前には必ず提出していただきます。集合住宅以外のときには、提出を省略できます。
集合住宅誤接続防止チェックシート(様式第3号別表)は、集合住宅の完了検査前には必ず提出していただきます。集合住宅以外のときは、提出する必要はありません。
令和2年4月より施行された改正民法により、水道加入金及び設計審査手数料、竣工検査手数料については、「佐賀市水道事業給水条例」がご契約の内容になります。
「佐賀市水道事業給水条例」については、下のリンクからご覧ください。
※佐賀市役所ホームページの例規集の「佐賀市水道事業給水条例」のページに移動します。
※条例改正があった場合、ホームページへの改正内容の反映にはお時間をいただく場合がございます。
♦ 「佐賀市水道事業給水条例」 のページへ
(午前の部)午前8時30分から正午まで
(午後の部)午後1時から5時15分まで
佐賀市上下水道局 給排水設備課 給排水設備係
・既設の権利がある場合は事前にご相談ください。
佐賀市上下水道局 下水プロジェクト推進部 給排水設備課 給排水設備係:0952-33-1333