指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されます。指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
有効期間内に更新手続きをされませんと、指定が失効となりますので、必ず有効期間内での手続きをお願いします。
現行制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります(下表参照)。
指定を受けた日 |
初回更新までの有効期間 |
H10.4.1~H11.3.31 |
改正法施行日の前日から1年:令和2年9月29日まで |
H11.4.1~H15.3.31 |
〃 2年:令和3年9月29日まで |
H15.4.1~H19.3.31 |
〃 3年:令和4年9月29日まで |
H19.4.1~H25.3.31 |
〃 4年:令和5年9月29日まで |
H25.4.1~R1.9.30 |
〃 5年:令和6年9月29日まで |
佐賀市では、有効期間ごとに更新申請の受付期間を設けます。
更新申請の受付期間は有効期間ごとにⅠ期、Ⅱ期に分けます。
各工事事業者のみなさまには、令和元年9月末に有効期間及び受付期間の案内を送付しました。
また、受付期間前に更新申請手続きの案内を再度送付しますので、必ず確認してください。
初回更新までの指定の有効期間 |
更新申請の受付期間 |
改正法施行日の前日から1年:令和2年9月29日まで |
Ⅰ期:令和2年5月1日(金)から令和2年6月30日(火)まで Ⅱ期:令和2年7月1日(水)から令和2年8月31日(月)まで |
〃 2年:令和3年9月29日まで |
Ⅰ期:令和3年5月6日(木)から令和3年6月30日(水)まで Ⅱ期:令和3年7月1日(木)から令和3年8月31日(火)まで |
〃 3年:令和4年9月29日まで |
Ⅰ期:令和4年5月2日(月)から令和4年6月30日(木)まで Ⅱ期:令和4年7月1日(金)から令和4年8月31日(水)まで |
〃 4年:令和5年9月29日まで |
Ⅰ期:令和5年5月1日(月)から令和5年6月30日(金)まで Ⅱ期:令和5年7月3日(月)から令和5年8月31日(木)まで |
〃 5年:令和6年9月29日まで |
Ⅰ期:令和6年5月1日(水)から令和6年7月1日(月)まで Ⅱ期:令和6年7月2日(火)から令和6年9月2日(月)まで |
各事業者の指定の有効期間及び更新受付期間については、
各事業者の有効期間及び受付期間 (令和5年9月30日時点で指定されている事業者のみ)
からも確認できます。
なお、 郵便の不着や未更新の方への再通知は致しません。
通知が届かない、住所が変わった等ありましたら、下の問い合わせ先にご連絡ください。
※水道法第25条の2を準用
上記書類についてはこちらよりダウンロードできます。
※事業の運営に関する基準(水道法第25条の8及び同法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認するため。
確認資料:講習会の受講修了証など
確認資料:外部研修の受講実施履歴など(自社内研修は不要)
確認資料:施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無
佐賀市上下水道局 下水プロジェクト推進部 給排水設備課 給排水設備係
電話番号 0952-33-1333
メールアドレス kyuhaisui.sui@city.saga.lg.jp