【重要なお知らせ】指定給水装置工事事業者の皆さまへ

 令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました!

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。

有効期間内に更新手続きをされませんと、指定が失効となりますので、必ず有効期間内での手続きをお願いします。

各事業者の指定の有効期間及び更新受付期間については、

各事業者の有効期間及び受付期間 (令和6年12月12日時点で指定されている事業者のみ)からも確認できます。 

更新手続き時期が近付いたら、事業者の皆様に更新手続きの通知を送付しますが、 郵便の不着や未更新の方への再通知は致しません。
通知が届かない、住所が変わった等ありましたら、下の問い合わせ先にご連絡ください。

指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。

  1. 給水装置主任技術者の選任
  2. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  3. 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

 更新申請に必要な書類 

※水道法第25条の2を準用

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
  • 誓約書(様式第2)
  • 機械器具調書
  • 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)
  • 選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等)
  • 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項及び添付資料
  • (現在お持ちの)指定給水装置工事事業者の証の写し

上記書類についてはこちらよりダウンロードできます。

指定更新申請時に4項目の確認を行います。 

※事業の運営に関する基準(水道法第25条の8及び同法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認するため。

  確認資料:講習会の受講修了証など

  確認資料:外部研修の受講実施履歴など(自社内研修は不要)

  確認資料:施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

 問い合わせ先

佐賀市上下水道局 下水プロジェクト推進部 給排水設備課 給排水設備係

電話番号 0952-33-1333

メールアドレス kyuhaisui.sui@city.saga.lg.jp