指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。
有効期間内に更新手続きをされませんと、指定が失効となりますので、必ず有効期間内での手続きをお願いします。
各事業者の指定の有効期間及び更新受付期間については、
各事業者の有効期間及び受付期間 (令和6年12月12日時点で指定されている事業者のみ)からも確認できます。
更新手続き時期が近付いたら、事業者の皆様に更新手続きの通知を送付しますが、 郵便の不着や未更新の方への再通知は致しません。
通知が届かない、住所が変わった等ありましたら、下の問い合わせ先にご連絡ください。
※水道法第25条の2を準用
上記書類についてはこちらよりダウンロードできます。
※事業の運営に関する基準(水道法第25条の8及び同法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認するため。
確認資料:講習会の受講修了証など
確認資料:外部研修の受講実施履歴など(自社内研修は不要)
確認資料:施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無
佐賀市上下水道局 下水プロジェクト推進部 給排水設備課 給排水設備係
電話番号 0952-33-1333
メールアドレス kyuhaisui.sui@city.saga.lg.jp