簡易専用水道とは、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいい、水道法(昭和32年法律第177号)による規制の対象となります。
簡易専用水道の設置者は、施設の適正な管理を行うとともに、その管理の状況について、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受ける必要があります。(同法第34条の2)
佐賀市上下水道局では、同法第3条第7項に規定する簡易専用水道の管理を適正に行うために必要な事項を定め、衛生的で安全な水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とし、佐賀市簡易専用水道取扱要領を定めています。
市域において簡易専用水道を新規で設置、休廃止・届出事項の変更等がある場合、以下の届出が必要です。
設置、廃止工事を施工する場合は指定工事業者の方が、届出事項の変更がある場合は管理者の方が以下の要領により届出書を提出してください。
(午前の部)午前8時30分から正午まで
(午後の部)午後1時から5時15分まで
佐賀市上下水道局 下水プロジェクト推進部 給排水設備課 給排水設備係(2階)