漏水したときは

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どのような漏水ですか?

宅地内で漏水している

一般住宅の場合

第一止水栓およびメーター以降での宅地内漏水は、所有者の方の負担で修理が必要です。修理につきましては、工事をされた業者、佐賀市指定給水装置工事事業者または佐賀市管工事協同組合へご依頼ください。
なお、漏水の際の水道料金につきましては、漏水箇所によっては減免措置の対象となる場合もありますので、業務課:0952-33-1313または佐賀市指定給水装置工事事業者へお問い合わせください。

市営住宅や県営住宅の場合

市営住宅の場合は、佐賀市役所の建築住宅課:0952-40-7291へ、県営住宅の場合は、
佐賀県 県土整備部 建築住宅課:0952-25-7164へご連絡ください。

蛇口の水が止まらない

パッキンの取り替え方法はこちら!

水洗トイレの水が止まらない

タンクのふたを開けて、ボールタップ(浮き)を確認してください。
引っかかっていませんか?修理につきましては、
佐賀市下水道工事協同組合:0952-37-9788へご依頼ください。

公共枡のつまりについては、下水道工務課:0952-33-1333へ、
その他の問い合わせについては、業務課:0952-33-1313へご連絡ください。

 

湯沸かし器・温水器が故障した場合

佐賀市指定給水装置工事事業者、器具メーカーまたは販売店へご依頼ください。

メーターボックスの中で漏水している

 調査を行いますので、水道工務課:0952-33-1332へご連絡ください。24時間いつでも対応しています。

 

空き地(使用者不明)で漏水している

調査を行いますので、水道工務課:0952-33-1332へご連絡ください。24時間いつでも対応しています。

道路上で漏水を発見した

お手数ですが、水道工務課:0952-33-1332へご連絡ください。24時間いつでも対応しています。
また、道路上のフタ(消火栓・仕切弁)のガタつき、修理後の掘削の復旧・舗装の状態が悪い場合にもご連絡ください。
早急に対応します。