貯水槽水道のメンテナンス

設置者は日頃から点検を!

これまでは貯水槽の容量が10m3を超えるもの(簡易専用水道)については、設置者(所有者)に清掃などの管理を義務付けられていましたが、 10m3以下の場合には、設置者の自主的な管理に委ねられていました。
しかし、平成15年4月1日の水道法の改正に伴い、より安全な水道水をお届けするために、小規模貯水槽水道(有効容量10m3以下)についても同様に適正な管理に努めなければならないことになりました。

貯水槽水道の設置者は、次のような管理点検を行ってください。

1.定期的な清掃

水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。

2.水槽の点検

水槽の蓋が完全にしまっているか、雨水や有害なものが入り込むようになっていないかなどの点検を行ってください。

3.給水栓の水質検査

1年以内ごとに1回、定期的に給水栓から出る水の色、濁り、臭い、味などに関する検査と、残留塩素の有無についての水質検査を行ってください。
異常があった場合には、直ちに給水を停止し、利用者に知らせるとともに、上下水道局へ連絡ください。
(利用者の方で水の異常に気づかれた場合には、貯水槽水道の設置者または上下水道局まで連絡ください。)

4.水槽に関する記録の保管と届出

水槽の清掃、点検、水質検査などの結果記録について保管をし、上下水道局から依頼がある場合には情報の提供をお願いします。
また、貯水槽の新設、内容変更、休止及び廃止のときには、業務課給排水設備係:0952-33-1313へ届け出をお願いします。
届出についてはこちらから

いつも安全な水を安心して使えるようにしておきましょう。

  

 

貯水槽水道の修繕は

工事をした指定給水装置工事事業者へ、あらかじめ管理を委託しておかれると、まさかのときなどに便利です。

 

問い合わせ先

佐賀市上下水道局 下水プロジェクト推進部 給排水設備課 給排水設備係

電話番号:0952-33-1333