給水装置工事は、佐賀市上下水道局の指定する給水装置工事事業者が行うことになっています。
この工事事業者が、上下水道局に対する工事申込みから検査までの手続きをお客様に代わって行っています。
下記の工事のご依頼は、佐賀市上下水道局指定給水装置工事事業者へお願いいたします。
なお、川副町、東与賀町にお住まいのお客様は佐賀東部水道企業団指定給水装置工事事業者へお願いいたします。
新設 | 新しく水道をひくとき |
改造 | 給水管の口径を変えたり、メーターの位置を変更するとき |
増設 | 家の建替えで給水管を変えたり、蛇口などを増やすとき |
撤去 | 水道の設備を撤去するとき |
新しく水道をひいたり、大きいメーターに取替えるときは加入金がかかります。
加入金とは、新旧需要者間の負担の公平を図るため、新規利用者から施設の整備、拡張費の一部を負担していただくために制定したものです。
令和元年年10月1日以降は消費税率引上げに伴い、加入金にも新税率10%が適用となります。
メーターの口径 | 金額 | 消費税(10%) | 合計 |
13ミリメートル | 60,000円 | 6,000円 | 66,000円 |
20ミリメートル | 90,000円 | 9,000円 | 99,000円 |
25ミリメートル | 180,000円 | 18,000円 | 198,000円 |
40ミリメートル | 600,000円 | 60,000円 | 660,000円 |
50ミリメートル | 1,140,000円 | 114,000円 | 1,254,000円 |
75ミリメートル | 2,880,000円 | 288,000円 | 3,168,000円 |
100ミリメートル | 5,400,000円 | 540,000円 | 5,940,000円 |
150ミリメートル | 10,800,000円 | 1,080,000円 | 11,880,000円 |
200ミリメートル以上 | 管理者が別に定める。 |
※ 水道メーターの口径を大きくする場合は新口径と旧口径の差額になります。
公道に埋設された配水管は市(上下水道局)の所有物です。この配水管から分岐した給水装置は、みなさまの所有物です。
給水装置の修繕などにかかる費用は基本的に所有者の負担となっていますが、配水管から第一止水栓までの部分で自然に漏水が発生した場合は、上下水道局が修繕に要する費用を負担し修繕しています。
ただし、修繕箇所にかかわらず、他の工事による破損は有償工事となります。
設置者が責任をもって、常に衛生的で安全な水を供給できるよう、自主管理することになっています。
工事をした指定給水装置工事事業者へあらかじめ、管理を委託しておかれると、まさかのときなどに便利です。
これまでは貯水槽の容量が10立方メートルを超えるもの(簡易専用水道)については、設置者(所有者)に清掃などの管理を義務付けられていましたが、10立方メートル以下の場合には、設置者の自主的な管理に委ねられていました。
しかし、平成15年4月1日の水道法の改正に伴い、より安全な水道水をお届けするために、小規模貯水槽水道(有効容量10立方メートル以下)についても同様に適正な管理に努めなければならないことになりました。
佐賀市上下水道局 下水プロジェクト推進部 給排水設備課 給排水設備係
電話番号:0952-33-1333